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助産院(助産所)を運営されている助産師の皆様へ 助産院(助産所)の法人化(法人成り)について

  助産院(助産所)を経営(運営)されている助産師の皆様へ

    医療法人や社会福祉法人等を除いて、現在、助産院(助産所)を経営
    されている皆様は、法人化(法人成り)を考えられたことがありますか?
    
    ご存じのとおり、助産師の皆様が助産院(助産所)を開設するには、2
    種類(出張業務のみ行う場合と入所施設を設ける場合)あります。
    出張業務のみ行う場合は、許可を要せず、開設後10日以内に開設届
    を提出すればかまいません。
    助産院(助産所)に入所施設を設ける場合は、事前に入所設備(構造
    設備)の使用許可を受ける必要があります。
    
    その場合、助産院(助産所)の運営(経営)は、助産師個人(自営)でな
    ければなりません。
    運営(経営)を法人(いわゆる法人成り)で行おうとすると、法人として助
    産院(助産所)の許可を受け直さなければいけません。
    
    助産師個人でない者(法人)が助産所を設置することも可能ですが、通
    常その法人というのは、医療法人や社会福祉法人などによる開設が
    想定されています。
    株式会社や合同会社など、営利を目的とする法人の場合には、行政庁
    は助産所開設を許可しなくてもよいとされています。
                                 (医療法第7条第5項)
    診療所や病院と同様に、非営利性が貫徹されており、現実としても営利
    を目的とする法人では許可されていません。
    
    
   助産院(助産所)を法人化(法人成り)して助産所の許可を受けるには
 
  個人助産院(助産所)を法人化(法人成り)することは可能です。
   
    公益法人制度改革に伴い、平成20年12月1日から、一般社団(財団)
    法人を設立することが出来るようになりました。
    一般社団法人を設立し、その一般社団法人が助産院(助産所)の許可
    を受けることが可能です。
     (弊事務所が許可申請し、平成21年4月、許可を受けました)
    個人助産院(助産所)を廃業し、同時に法人として助産院(助産所)を経
    営することになります。

    ただし、医療法人等に準じた内容の法人でなければなりません。
    法人設立時(定款内容等)には、十分な注意が必要です。
    また、許可を受けるには、たくさんの疎明資料等も必要となりますので
    各関係法令を事前に理解しておかなければなりません。

    法人化(法人成り)は、メリット、デメリットがありますので、事前に十分
    考査する必要があります。
    顧問の税理士さんがいらっしゃる場合は、法人化(法人成り)することに
    よる節税効果があるか、事前にご相談されるのが宜しいかと思います。

     ※一般社団(財団)法人
      一般社団法人及び一般財団法人の制度は、剰余金の分配を目的としない社団及び
      財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)によ
      り簡便に法人格を取得することができることとするものです。

 
  法人設立、助産所の許可申請手続き及びコンサルティング

    助産所の許可を受けるための一般社団法人設立や助産所許可申請の
    コンサルティング、許可申請書類・添付(疎明)資料等の準備や作成、行
    政庁との打合せやヒアリング、申請手続等、弊事務所にお任せ下さい。
 
    初回ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
   (※遠方への出張は、出張費交通費等必要になる場合があります。)
  
     事務所所在地(兵庫県姫路市井ノ口219番地3) → googleマップ

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   お問い合わせ用携帯電話番号 まで、お電話ください。

    ※業務、面談中等により、どうしても電話に出られない場合があります。
      その場合は、留守番電話にメッセージをお入れください。
      弊事務所から、後ほど連絡させていただきます。

      
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